外国人居住者が日本で離婚するには:手続きの流れと、その後に変わること
更新: 2026-09-10
まず結論

日本での離婚は、たいてい二つのどちらかから始まります。二人が合意しているなら、区役所・市役所に書類を出すだけの協議離婚。合意できない場合は、家庭裁判所の調停へ進み、必要なら裁判で決めることになります。外国人居住者として特に気にかけたいのは、住民登録や姓のこと、そして在留資格が配偶者に結びついている場合のその扱いです。これは全体像の説明であって法的助言ではないので、実際の答えをくれる窓口や専門家を最後にご案内します。
主なルートを大まかに
二人が合意しているときに最も多いのが協議離婚です。審理はなく、離婚届を一緒に記入して区役所・市役所に提出します。話し合いができる状況なら、いちばん穏やかな道です。
離婚そのものや周辺のことで完全には合意できないときは、次のステップはたいてい家庭裁判所での調停です(中立の立場が条件のすり合わせを助けてくれます)。調停でまとまらなければ、裁判で決めることもあります。どのルートが合うかは状況次第なので、ここは推測せず、きちんとした法的アドバイスを受けるべき場面です。
区役所での書類
協議離婚の中心になる書類が離婚届で、区役所・市役所で受け取り、提出します。夫婦の双方が署名します。日本ではこの書類に証人も必要で、通常は成人二人が届出を確認するために署名します。ここは初めての方が驚くところです。
本人確認書類を持参し、あなたのケースに何が当てはまるかは窓口で確認してください。住民登録の状況や子どもの有無によって、必要な添付書類は変わることがあります。職員はこうした届出を日常的に扱っているので、提出前に書類を一緒に確認してもらってまったく問題ありません。
その後の姓と登録
離婚が受理されると、いくつかの実務的な記録が変わります。婚姻時の姓を名乗っていた場合、それがどう変わるかは確認したい点のひとつです。特定の名前を使い続けたい場合は別の届出があることもあるので、思い込まずに窓口へ直接尋ねてください。
名前・住所の記録・世帯の情報などが影響を受けるため、その後はそれらに紐づくものを更新しておくと安心です。銀行、勤務先、保険、名前が載っている各種の身分証などが対象になります。あわてず一つずつ進めればよく、一日で全部片づける必要はありません。
在留資格は入管に相談を
ここが外国人居住者にとって最も固有の部分です。在留資格が誰かの配偶者であることに結びついている場合、離婚はその資格に影響することがあります。必ず出国しなければならないという意味ではありませんが、入管に知らせる必要があることであり、手続きや期限が関わることもあります。
ルールを一人で解釈しようとしないでください。出入国在留管理庁に直接相談するか、在留資格を扱う専門家に、あなたの正確な状況を説明してください。後回しにせず早めに確認しておくほうが、たいてい気持ちがずっと楽になります。
その間ずっと連絡がつく状態を保つ
この手続きの静かな事実として、裏側には電話やアプリのやり取りがたくさんあります。区役所の予約、必要な書類の確認、入管への連絡、ときには弁護士や相談窓口へ届くこと。その多くは通話・メッセージ・予約アプリで進み、役所側からあなたに折り返し連絡が来ることもよくあります。
だからこそ、この過程を通じて自分名義の使える日本の電話番号とモバイルデータを保っておくことが本当に大切です。移行の途中で何が変わるか不安なときも、確実に自分のものである回線があれば、大事な折り返しや認証コードを取り逃すことがありません。
日本の回線を、シンプルに用意する
自分の日本の番号を用意(または維持)する必要があるなら、eSIMが手間の少ない方法です。在留カードが手元にあれば、その日のうちにオンラインで手続きでき、来店は不要。対応スマホなら設定全体はたいてい15分ほどで終わります。
自分の番号とデータが整っていれば、予約も、書類確認も、連絡がつく状態も、大きなことに集中している間にちゃんと回ります。キャンペーンの詳細や今の内容はこのページに表示されているので、そちらにおまかせします。


